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「府中・稲城の不動産売却ブログ」の記事一覧(42件)

不動産の売却・買取・査定についての役立つ情報や活動日記を公開していきます

K.E様より
カテゴリ:お客様の声  / 投稿日付:2024/12/02 17:24

家を売るのと、買うのとでおせわになりました! 急いでいないが値段次第のBコースとで査定してもらいました!他でも査定してもらっていたので、そこと比較し、家を買うということも頭にあったので、こちらに決めて売ることにしました!思ったよりも値段もよく、CMも行く見ていたので、馴染みもありとても良かったなと思っています! 売った後は、買う家をいろいろ紹介してもらいました!

F.T様より
カテゴリ:お客様の声  / 投稿日付:2024/11/22 20:58

府中周辺で中古マンションの物件を探していてこちらのアクシアさんにお願いしました。 一人暮らしで格安の物件を探していましたが、どこの不動産屋も結構勧誘というか、あまり自分に合わない物件ばかりで辟易してました。 ですがアクシアさんに相談すると話がとても早く進み、実際内見にも行けてとても満足です。賃貸はありませんのでまだ決定までは検討中ですがテンポよく進んでとても嬉しいです。ありがとうございました。

Y.M様より
カテゴリ:お客様の声  / 投稿日付:2024/11/05 22:15

府中市で実家の売却を考えていた際、センチュリー21アクシア不動産さんに相談しました。賃貸はありませんが、不動産売買に特化しており、こちらの事情を丁寧に聞いてくださったのが印象的です。無料査定から契約までスムーズで、現金化までの流れも安心してお任せできました。木目調の内装と落ち着いたソファーで、リラックスしながら話を進められたのもありがたかったです。誠実な対応を求める方には、ぜひおすすめしたい不動産会社です。

Y.U様より
カテゴリ:お客様の声  / 投稿日付:2024/10/10 09:08

家族が住んでいた家の売却でこちらの不動産屋さんを利用しました。いくつかの不動産屋さんと比較した結果、一番丁寧で親身になって対応してくれると感じ、こちらに決めました。スタッフの方々がこちらの話をしっかり聞いてくれて、希望に沿った提案をしてくれたので、安心して任せられました。査定もスムーズで、手続きや進行についての説明もわかりやすく、安心感がありました。大切な物件の売却を検討されているにもぜひおすすめしたい不動産屋さんです。

Y.N様より
カテゴリ:お客様の声  / 投稿日付:2024/09/26 14:19

アクシア不動産さんで売却の査定と相談をしました。伺う前にホームページから不動産売却の基礎知識や流れをメルマガを取っていたので、はじめての売却でも話がスムーズでした。メルマガはおすすめです。スタッフの方々が街情報に精通していてお店や神社など新たな発見もあり、とても楽しく話をすることができました。街に詳しいことは売却時にも有利になるだろうと思います。ネットワークが広いところも信頼できてきめ細かいサポートはありがたいです。

F.A様より
カテゴリ:お客様の声  / 投稿日付:2024/06/09 15:47

何代も前から持っていた賃貸物件があったのですが、ずっと誰も住んでいないので譲渡したくなって相談しました。 センチュリー21アクシア不動産は、売れなくてどうしたら良いか困っている物件の取引で実績があるとのことで、大きな期待を持ってお願いしました。 古い賃貸で需要が少ないことと、立地条件がよくないので短期間で売却することは難しいと教えてもらいましたが、どんな人から需要があるかを教わり納得しました。 私は不動産価値の変化や、取引に関してはよくわかりませんが、宣伝をしながら買い手を探してくれると約束してもらったので、良い結果がもらえるのを待とうと思いました。

法定相続分
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2024/06/03 13:33



法定相続分

法定相続分について解説しています。

Q.相続が発生した場合の、法定相続分とは何でしょうか。

A.民法では、遺産を「誰が、いくら相続するのか」についての目安が定められています。

相続人が遺産を相続できる法律上の割合を「法定相続分」といいます。

 

Q.法定相続分の割合はどの位なのでしょうか。

A.「法定相続分」は誰が法定相続人になるかによって異なります。

例えば、被相続人に配偶者と子が2人いる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1で等分します。

 

Q.配偶者に子供がいない場合はどうなるのでしょうか。

A.被相続人の配偶者に3分の2、被相続人の父母に3分の1を人数で等分します。

 

Q.配偶者と相続人の兄弟のみが相続する場合はどうですか

A.配偶者は4分の3、相続人の兄弟は4分の1を兄弟の人数で等分します。

 

Q.その他に何か気を付けることはありますか

A.「法定相続分」は相続人が「特別な意思表示をしなかった」場合の基準です。

遺言や遺産分割協議が存在する場合には、法定相続分にこだわる必要はなく、遺言や遺産分割協議が優先されます。

府中・稲城・調布エリアの不動産売却・査定のことなら、センチュリー21アクシア不動産へご相談ください。

Y様より
カテゴリ:お客様の声  / 投稿日付:2024/05/29 10:34

戸建ての実家の売却で今回アクシア不動産さんにお世話になりました。 両親が高齢で私も知識があまりない状態で正直不安でしたが、スタッフの方々は嫌な顔一つせずとても丁寧に説明をしてくださりました。 口コミをみて来店しましたが本当に細かいところまでアドバイスや相談に乗っていただけるので安心して任せることができました。この度は本当にありがとうございました。

相続不動産の評価
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2024/05/25 16:05



相続不動産の評価

Q.相続財産の額を算出する際、不動産の価格はどのように計算するでしょうか?

A.建物の場合は簡単で、毎年役所から届く固定資産税通知書を見ればすぐに分かります。

固定資産税通知書に記載してある評価額がそのまま相続税評価額となります。

問題なのは土地の価格です。土地の評価額は固定資産税の通知書の評価額と同じでは有りません。

Q.
評価額と違うのでしょうか

A.同じ土地でも実際の売却価格と相続税を計算する為の評価額は違います。

まず、相続する土地が路線価地域に有るのか、倍率地域に有るのかによって計算方法が変わるのです。


Q.路線価と言うのはよく聞きますが、倍率地域とは何ですか?

A.倍率地域とは簡単に言うと路線価の付いていないエリアの事になります。


Q.路線価が付いていないエリアというのが有るのですね?

A.そうです。


Q.では、路線価地域の計算方法から教えてもらえますか?

A.まず路線価についてですが、その年の1月1日時点の価格を7月1日に国税庁が公表しています。

この路線価に土地の面積を掛けて土地の価値を評価します。

一般的に路線価は公示価格の80%を目安に設定されています。


Q.予め時価の変動についても想定して有ると言う事ですね。それでは実際の計算方法を教えて下さい。

A.まずは国税庁のHPにある路線価図を開いて頂き、相続される土地の前面道路に記載して有る数字を確認して下さい。例えば、150Fと記載して有ればその土地の路線価は1㎡当たり150,000円となります。

路線価図に記載されてる価格は1,000円単位となっているので、ゼロを3つ付け足して頂くと、簡単に価格が分かります。


Q.数字の後ろに付いているFというアルファベットは何ですか?

A.それは借地権割合を示す記号になりますので、この土地を借りて建物を建てている人に関係してくる記号になります。

Q.
路線価を確認したら次に何をすれば良いですか?

A.次に固定資産税通知書に書いてある土地の面積を確認して下さい。

地積と記載してる欄に有る数字が土地の面積です。

その面積と路線価を掛けて下さい。

例えば、先程の例で示した土地が100㎡だった場合、150,000円×100㎡で

15,000,000円となります。

Q.
以外に簡単ですね。

A.これだけですと簡単ですが、実際には土地の間口や地型は様々です。

先程計算した価格から、この土地の使い勝手の良し悪しを考慮して価格を調整します。

この調整に関しては不動産の専門家でないと難しいのでプロに相談して下さい。


Q.税理士さんに相談すれば良いのですか?

A.いえ、税理士さんはあくまでも税金のプロであって、不動産のプロではありません。

ですので、路線価に面積をかけた価格をそのまま相続税評価額として相続税申告されるケースが散見されます。


Q.調整をしていないと言う事ですか?

それでは使い勝手が悪い土地の場合、

多く相続税を払っている事になりませんか?

A.そう言う事になります。

ですので、多くの土地を相続する場合には、

土地の評価に長けた税理士さんに相談する事をお勧めします。


Q.
次に倍率地域のケースを教えてもらえますか?

A.まずは国税庁のHPから『財産評価基準』の目次のページを開いて、評価倍率表の『一般の土地』を開きます。

そして対象の土地がある市区町村をクリックすると倍率表が表示されますので、対象地の宅地の倍率を確認して下さい。

Q.
倍率が分かれば次に何をすれば良いのですか?

A.倍率が分かれば、土地の固定資産税評価額にその倍率を掛ければ、土地の相続税評価額が算出できます。

良く分かりました。有難うございました。



府中・稲城・調布エリアの不動産売却・査定のことなら、センチュリー21アクシア不動産へご相談ください。

相続について
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2024/05/18 10:59



相続について

相続について解説しています。


Q.相続対策とは相続税対策の事でしょうか?

A.「相続対策」と「相続税対策」は似て非なる物です。
「相続税」が発生するケースは相続全体の9%程度であり、
「相続税対策」はその9%の富裕層が行えば良いのですが、
「相続対策」は概ね全ての人が必要です。

Q.相続税の支払い対象者は9%しか居ないのですね、意外と少ない印象です。
何故こんなに少ないのでしょうか?
A.それは相続税には『基礎控除』という物があるからです。

Q.基礎控除はどのくらい有るのでしょうか?
A.基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算出来ます。

Q.法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円控除でしょうか?
A.その通りです。

Q.基礎控除が有る事により、相続税を払う人は少ないのでしょうか?
A.その通りです。

Q.基礎控除については分かりました。
しかし、相続税を払う必要が無さそうですが、相続対策が必要でしょうか?
A.基礎控除内の相続であったとしても、4,200万円は大金です。
従って、どの様に財産を分割するのかにより、身内同士で争い事に発展してしまうケースも有るのです。
相続人全てが十分に納得して相続出来る事が理想の形だと思います。

Q.相続出来る割合等は法律に定めが有るのでしょうか?
A.相続人になれる人は法律で決まっています。又、相続割合も法律で決まっています。
しかし、この相続割合は一定の目安でしかありません。

Q.法律で割合が明記されているが、それも目安なのでしょうか?
A.相続には3つのパターンが有ります。
①遺言による相続
②遺産分割協議による相続
③法定相続 の3つです。遺言書がある場合は遺言書に則って相続します。
もし遺言書が無ければ、法定相続人全員で遺産分割協議を行い相続します。
従って、法律で定めている相続割合は目安でしかありません。

Q.遺言の作成はとても重要ですね。
A.その通りです。遺言書の作成は最も重要な相続対策と言っても過言ではありません。

府中・稲城・調布エリアの不動産売却・査定のことなら、センチュリー21アクシア不動産へご相談ください。

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